美容師を目指している方は、一定の条件を満たすことで、国の制度である「専門実践教育訓練」を活用し、費用負担を抑えて美容師専門学校に通えます。本記事では、専門実践教育訓練の概要や給付金を受給するための条件などを紹介します。
専門実践教育訓練とは、労働者の主体的なキャリアアップを支援する目的で行われる教育訓練です。厚生労働省が指定している教育訓練を受講し修了した場合、かかった費用の一部が「教育訓練給付金」として支給されます。
専門実践教育訓練の場合、年間の上限を64万円として最大で受講費用の80%が給付金として支給される形です。※2024年9月までに受講開始した場合は、年間上限を56万円として最大で受講費用の70%を支給(※)
単なるスキルアップにとどまらず、資格の取得や専門職への転身につながる講座が対象です。
(※)参照元:(PDF)厚生労働省「教育訓練給付金のご案内」p1(https://www.mhlw.go.jp/content/001576369.pdf)
教育訓練には、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。特定一般教育訓練は、特に労働者の速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する教育訓練を対象とする制度です。
また、一般教育訓練とは、雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を対象とする制度です。短期間で修了できる講座が中心で、幅広い分野を対象としています。給付金の額は、教育訓練経費の20%(上限10万円)です。
専門実践教育訓練の場合は、修業期間が長く、専門性の高い内容が多い点が特徴です。給付金の額も、訓練受講中は6か月ごとに教育訓練経費の50%(年間上限40万円)が支給されるなどの違いがあります。
参照元:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html)
満たすべき要件は3つあり、以下すべて満たしている人が支給対象です。
教育訓練給付金は、雇用保険から支給される制度です。そのため、雇用保険の被保険者でなければ給付金の支給対象にはなりません。ただし、妊娠や出産、育児、病気などの理由がある場合、適用対象期間を最長20年まで延長できる仕組みがあります。
自分が対象になるかわからない場合は、ハローワークで支給要件照会の手続きをすることで詳しく確認できます。
参照元:【PDF】厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/11804000/001533747.pdf)
気になる講座を自由に受講して給付金を受け取れる制度ではなく、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練でなければ対象になりません。
専門実践教育訓練指定講座のうち、美容師を含む「業務独占資格又は名称独占資格の取得を目標とする養成課程」では、令和7年10月1日時点で約1,900講座が給付対象です(※1)。
対象となる講座は、教育訓練給付制度の検索システムで確認できます。(※2)
オンラインまたは夜間・土日に受講可能な講座もあるため、働きながら学び直しを目指したい方も、チェックしてみてはいかがでしょうか。
(※1)参照元:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60968.html)
(※2)参照元:厚生労働省(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/)
教育訓練を活用して美容師専門学校に通いたいときは、満たすべき条件や制度を利用する際のポイント、指定されている講座などを確認しておきましょう。以下のページでは、美容師専門学校選びや進学準備に役立つ関連記事を紹介しているので、ご覧ください。
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